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捨てられた猫たちにしあわせを!みんな元気で!   日本捨猫防止会東久留米・西東京  


by tiikineko
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ストップ!京都市 「猫の餌やり禁止条例          

ノラも愛護動物  “ストップ!京都市「猫の餌やり禁止条例」”

 動物の愛護及び管理に関する法律には、「人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的」とし、「みだりに給餌若しくは給水をやめ虐待を行つた者は百万円以下の罰金に処する。」とあります。
そしてわが国では大昔から家猫も街の猫もほとんど区別なく生きてきました。鼠を捕ることで猫は人の仲間としてきました。
 それがあの古都・京都市で、猫に餌をやらないで餓死させる条例を作ろうとしています。餌をやらなければ痩せ細った猫が街にいて、弱った猫を大人が追い掛け回し、子供も真似て猫を追い掛け回すでしょう。これは虐待では無いでしょうか。弱いものを苛めて育ち、大人になって人にこれを向ける、恐ろしいことです。もしかすると京都人と聞いて避けることになるのではないでしょうか?新しい差別の始まりです。私たちはこれをも恐れます。 ノラの猫は社会の猫です。これは、地方公共団体が責任を持って管理し民間人がこれに協力すべきです。「餌をやらないで死なす」これはとんでもないことです。
 日本の恥 京都、世界の恥 京都。
 京都市「猫の餌やり禁止条例」に反対します。 皆さん、意見を出してください!      
                                      以上、 猫と友達 地域猫



 以下、「犬猫救済の輪」さんからの転載です。 ストップ!京都市「猫の餌やり禁止条例」

                   拡散!!緊急のお願い!そして意見を出してください。
 京都市が野良猫への餌やり禁止につながるような罰則条例を制定しようとしています!
 条例が制定されてしまうと、野良猫の世話をしてくださっているボランティアの皆様にとっては活動に大きな支障をきたしてしまいます。京都市だけの問題ではありません。

 京都市が野良猫への餌やりを規制するような条例を制定しないよう、ぜひ意見を出してください、下に意見例を掲載しますので、全文でも一文でもご自由にコピーなどしてお使いください。

●「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)」の制定に係る意見募集について
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=1572
 
問題になる原文
 野良猫に餌やりをしようとする方は,猫を自ら飼養いただくか(1),又は,「まちねこ活動支援事業」に沿って,適切な管理の下で実施いただきますようお願いします。
身近にいる動物に対し無責任な給餌(餌やり)()をしたり,残飯ごみを放置したりしてはならないこと。
条例を実効性あるものとするための措置
 本市では,この条例に基づき,ルールを守っていただけるよう,啓発や指導等に取り組んでまいりますが,改善がみられないケースや悪質なケースに対しては条例の実効性を担保するため,次のような措置を設けます。
◆ 勧告・命令(3)
 〇 身近な動物に対し無責任な給餌をしたり,残飯ごみを放置することにより,周辺の生活環境が損なわれていると認められるとき。
◆ 過料(4)
 〇 上記の勧告・命令に違反したとき


 なぜ問題なのか?上記下線部分の番号に対応します。
(1)野良猫へ餌をやる人に所有権を押し付けることは法的にできません。野良猫は民法上の「無主物」です。本人が希望しなければ無主物の所有者になることを他人が押し付けることはできないからです。また、その野良猫に万が一、本当の飼い主がいたら、飼い主の所有権を侵害してしまうことになります。さらに猫を終世飼養するには200万前後の費用が必要ですので、猫を飼うことを強要すると財産権の侵害となります。
(2) 無責任な給餌(餌やり)の定義が明確ではありません。周辺環境や住民の愛護意識の程度によっても何が無責任なのかは変わります。ある場所では置き餌が大丈夫かもしれませんがある場所では難しいかもしれません。野良猫に寛容な地域と猫嫌いの人の多い地域でも「無責任」の意味が違います。所によって状況によって基準や定義が変化するようなこがらを条例にすることはできません。
(3) (4)
民法に抵触したり、 基本的人権を侵害し違憲の可能性があることを命令したり過料をかけることはできません。
 罰則を定めながら違反行為の要件が明確でない条例、または許可の範囲が不明確で行政(権力)に幅広い裁量権があるような条例は基本的人権を侵害し憲法違反となります。
 今回、所有者不明猫への餌やり禁止の場所や方法状況等、どんな行為が無責任な餌やりとして違反なのか非常に曖昧になる可能性が高いと思われます。この様に適用範囲が不明瞭な条例は作ることができません。
 市民が自分の行為が違反かどうか予測できず、解釈もできないような法律は作ることができません。不当な罪により罰せられる市民を生み出す可能性があるし、解釈する側(この場合は市)が自由に裁量できる(どうにでもできる)と、不公平な事態が起きうるので憲法が保障する基本的人権の平等権侵害の恐れもあります。



皆さん、意見を出してください  (期間、応募方法、あて先は次を!)

動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)に対する意見受付窓口
犬猫ふん尿被害対策検討プロジェクトチーム事務局
電話 075-222-4272
FAX 075-222-3416
メール hokeniryou@city.kyoto.jp
意見応募フォームはこちらから
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=1572
 
意見例(ご自由にコピーしてお使いください)
※罰則付きで野良猫への餌やりを制限するような条例は作らないでください。ボランテイアへの偏見を助長し活動がしにくくなります。
※「無責任な餌やり」といっても定義や基準が明確ではないので、市民が不当な罪で罰せられてしまい、基本的人権侵害の恐れがあり条例には反対です。
※野良猫を餌をやるからには家に連れて行けというのは、民法に抵触し、所有権、財産権の侵害になるので適切ではありません。

全国の皆様、
この条例が成立したら大変危機的です。
今回のパブリックコメントで条例化を阻止しなければなりません。
パブリックコメントに意見を提出していただくことにぜひご協力ください。
お知り合いにもぜひ広めてください。
 
また京都市議の先生がたにもメールやファックスなどで訴えてください。
http://www.city.kyoto.jp/shikai/meibo/gojuon.html
by tiikineko | 2015-01-05 14:04 | 殺処分・動物行政の転換を!