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捨てられた猫たちにしあわせを!みんな元気で!   日本捨猫防止会東久留米・西東京  


by tiikineko
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京都市、市民のパブリックコメントに異例の反論     

”京都市、異例の反論”

京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市、の考え方について
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000177678.html に以下がのりました。

3.005通と全国から大変多くの御意見をお寄せいただき,また,その多くは野良猫への給餌に関する規定に係るものでした。しかし,インターネット等を通じまして,本市の条例が,「給餌者に猫を自ら飼養することを課す」もの,あるいは,「「まちねこ活動支援事業」に反する給餌が禁じられ,罰則が課される」ものといった誤った情報が一部の団体等により広められておりますことから,御意見の中には,このような誤解に基づいて,反対されるものも多数ございました。
 皆様に,この問題について正しくお考えいただく機会となれば幸いです。


これは、去年12月に京都市が意見募集を求め、私たちが意見を出し、それに対して反対意見が多数あるとして京都市からの反論が出ました。「パブリックコメントに反論」という異常な事態です。


「京都市・野良猫餌やり禁止条例」に対する再度の意見。             2015.2.13

京都動物愛護憲章を引き合いに出していますが、そもそも、京都動物愛護憲章にある、「周りに迷惑が係るような動物への餌やりは行ないません」や「地域の人々で協力して、人と猫が共生できる「まちねこ活動」に取組例として掲げられている」は、これは京都市が動物愛護行政に直接関わっていないことを示しています。
ここで動物行政にかかわっているのは市民ボランティアだと考えます。

 野良猫は愛護動物です。まちで生きる野良猫は行政・京都市が責任を持って取り扱わねばならないものです。責任を持って取り扱うとは、行政が猫を捕獲し不妊手術を施しその後の餌やりをすることです。京都市はこれを行なっていますか?

 京都市が猫の捕獲等、これらを行なって、「無責任な餌やりを禁ず」とするなら憲章にある「周りに迷惑が係るような動物への餌やりは行なわない」は、理解できます。仮に、最低限、行政がノラ猫を地域猫として認めることの条件整備(周辺住民の協力を得る)をして、実績を得ていけるなら条例は不要です。それを、法令で市民を縛るは、無責任、京都市の怠慢です。社会にいる猫との共生を目指し京都市が努力すべきです。
 
まして、餌やりをしなければ野良猫は救済されず、虐待、死にいたります。

 京都市・野良猫餌やり禁止条例に反対します。海外から動物愛護の人たちがやって来ます。野良猫と共生できない国際観光都市・京都市、これでやっていけるのでしょうか?

 日本全国、どこの市町村も京都市同様、責任を持って野良猫を扱っていません、その市町村が「餌やり禁止条例」を作るとすればこれはノラ猫の虐待、行政の無責任拡大が進行します。

 動物との共生、終生飼育の動物愛護法はあってなきものとなります。なお、野良猫の発生原因が生体店頭販売であることを付記しておきます。
 

                           猫と友達・地域猫  川井 満
by tiikineko | 2015-02-13 15:37 | 殺処分・動物行政の転換を!