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捨てられた猫たちにしあわせを!みんな元気で!   日本捨猫防止会東久留米・西東京  


by tiikineko
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環境省・パブリックコメントに参加

 8月26日に環境省へのパブリックコメントを提出しました。


「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見書

意見提出者氏名
住 所       東久留米市
氏 名       川井 満
電話番号、    
FAX番号       
メールアドレス   


18~20 動物取扱業の適正化について議論が一巡した
意見  環境省が行うことは「動物取扱業の適正化」の論議ではなく「動物取扱業の縮小・廃止へのスケジュール」を示すべきである。
理由  「動物取扱業の適正化」、その根本を問題にしなければならない。
 ひとは物を売り、今まで、ひと以外何を売っても良いとして、自然環境に暴虐の限りを尽くし自然環境を荒廃させてきた。動植物界も種の滅亡の危機に襲われている。昨今、自然の回復の声が高まり、CO2削減、核の拒否もその現れである。その中にあって環境省が「動物取扱業の適正化」の論議をしたという。今回その論議の集約をみて、論議の中心に「人」を据えて、論議していることに愕然とした。自然環境への暴虐・荒廃は人によるものだとした共通認識がない。「動物取扱業の適正化」の論議の先は、さらに暴虐・荒廃に向かうであろう事が予測される。

195  動物愛護行政における公益性
意見  ここでは、基本とする、動物愛護行政における公益性の議論をしなければならないが、したのであろうか?「部分」を議論する前に「部分」が公益性に適っているかどうかの検証が必要である。
してないとするなら、手順前後ではあるが、今からでもその検証をすべきである。
理由  公益性を論議する場は「環境省」しかない。

24   深夜の生態展示規制
意見  売買を目的とした生態展示に反対
理由  命あるもの、である。

25   生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等に関する科学的知見はまだ少ないが、必ずしも科学的に解明されないと規制できないものではないと考える、を削除。
意見  生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等に関する科学的知見はまだ少ない。したがってここでは動物達の立場に立って動物の環境を第一とすべき。
理由  判断の基準を科学だけにすると判断は矮小化する。
38   規制については展示時間や時間帯等の具体的数値を掲げることが望ましいが、39 明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。
意見  明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。を削除
理由  人が機械製品に対して「明確な根拠を持たずに情緒的に決めること」とするなら文脈は理解できるが、あり得ない。人が動物に対して情緒を持って判断することは自然であり、判断基準に科学を優先させる必要は無い。科学優先は良識を失わせる。「動物愛護管理のあり方検討小委員会」の良識を疑う。
     
46  (2) 移動販売
55   何らかの規制が必要である
意見   何らかの規制が必要である、を削除し「移動販売」を禁止。
理由   顧客を優先させるため動物達に過酷な環境を強いる方法に反対。
     
62  (3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
63~66  インターネット等による販売、インターネットオークション
意見   上記は禁止
理由   命あるもの、である。

73  (4) 犬猫オークション市場(せり市)
意見  犬猫オークション市場は禁止
    
87  犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢について
[意見]生後8週齢以下の犬猫を母親、兄弟から引き離すことを禁止するという案に賛成する。

109  犬猫の繁殖制限措置について
[意見]以下を禁止すべき。生後一年未満の雌犬猫に交配させること、雌犬に年に2回以上、生涯に6回以上分娩させること
事業者の自主規制に任せるのは絶対に反対。

123  飼養施設の適正化について
[意見1]動物種のニーズに配慮した飼養ケージ及びサイズ等について明確な数値基準を設け法規制すべき。動物の頭数あたりの作業員の数、湿度、温度、臭気、明るさなどについても明確な数値基準を設けて法規制する。具体的な数値とし◆普段暮らす飼養施設(柴犬程度の大きさの犬一匹が一生生活するスペース)として必要と考える最低面積を2平米とする。◆展示売り場などでの飼養施設(柴犬程度の大きさの犬一匹が展示販売時にのみ生活するスペース)として与えるべきと考える最低面積を2平米とする。◆飼養に必要な職員の最低数は職員の労働時間を1日8時間として10頭にひとりとする。
[意見2] 対象は犬猫以外の動物全般とすべき。

145  動物取扱業の業種追加の検討について
153  [意見1]動物の死体火葬・埋葬業者は動物取り扱い業に入れるべき。
165 [意見2]両生類・魚類販売業者も動物取扱業に入れるべき。
182 [意見3]老犬・老猫ホームも動物取扱業に入れるべき。
190 [意見4]動物の愛護を目的とする団体は動物取り扱い業に入れるべきではない。
意見第8回小委員会議事録に事実とかけ離れた委員の発言があり、この発言の訂正がなければ今後に禍根を残す。
【議事録・部分】【K委員】 追加ですけれども、動物愛護団体に関しては、保管状態はともかくとして、それをほかの部分でもカバーできると思います。譲渡ということをやっているわけで、それは多くの場合、やはり有償になると思うのです。実費といっても1万円とか2万円とかかなりの額でということは、次の飼い主の渡すというところの責任をかなり重大に考える必要があるので、それは販売に近い状態といってもいいかもしれない。業という言葉を使うことを愛護団体の皆さんは受け入れにくいかもしれないんですけれども、それも含めて、やはり業に近い形で入れていった方がいいかなとは思います。
注)アンダーラインは意見提出者による。 
委員の発言は実態を示していない。
①実費、1~2万円は動物愛護団体の責任として行っている動物への不妊手術を含めた、医療としての、獣医師への費用である。獣医師への費用が1~2千円ならかなりの額とはならない。
金額の多寡はともかくとして、実費は営利を目的とした費用ではない。
②業の1条件である営利目的でないのだから、動物の愛護を目的とする団体は業ではない。
③ 【K委員】は実態をきちんと把握して、議事録の訂正をすべき。

200 
[意見5]動物の愛護を目的とする団体、教育・公益目的の団体は、一般的な動物取扱業とは異なる規制を設ける。飼養施設の適正化のための数値基準については原則として動物取扱業と同等の数値基準を設け法規制する。ただしブリーダー崩壊、多頭飼育崩壊、地震、津波、台風、原発事故などの緊急事態が発生し対応する場合を想定し、期限を定め緩和された緊急時暫定基準を設ける。

205  関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)について
[意見]動物の取り扱いに関連する法令に違反した場合は、動物取扱業の登録拒否または取消を確実に行えるよう法改正が必要である。

217  登録取消の運用の強化について
[意見]動物愛護法に違反したら登録抹消という明確な規定への強化をするに賛成。虐待などの違法行為の判断について数値化した基準を法制化し、行政が運用の是非を判断しやすい法改正をすべき。

224  業種の適用除外:(動物園・水族館)について
[意見]動物園・水族館の動物取扱業の適用除外に反対する。欧米に比べ愛護の理念が乏しい日本では、動物を取り扱う職業はすべて動物取り扱い業として規制対象とすべき。

238  動物取扱責任者研修の緩和
[意見]緩和ではなく強化し適正化した法改正を行うべき。現在、一律に実施されている内容を業種ごとに細分化し、それぞれの分野に携わる事業者の知識や情報、技術、意識向上に役立つ研修とする必要性がある。動物園、水族館の職員はすでに専門的な知識があるので免除との意見は当然反対。

254  販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)について
[意見1]販売時説明義務緩和ではなく強化すべき。
[意見2]野生の鳥類等の原産国・国内繁殖の別など厳格な明記の義務化すべき。

265   許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)について
[意見1]許可制への強化に賛成する。
[意見2]虐待の数値基準や適正飼育の数値基準があいまいな事から地方行政の現場での判断が行われない。そのため法や条例の適用がされず、結果として動物を虐待飼育や虐待死から救えていないのが現状である。以上から鑑みて行政の現場職員や警察が容易に是非を判断できる数値化による法規制が不可欠である。
[意見3] 「現在すでに許可制と同等の重きのある実態となっている」という意見を出している委員は、あまりにも浅はか過ぎる。もっと現状について勉強するか、委員会を辞すべき。
                                       以上
by tiikineko | 2011-08-20 15:24 | 殺処分・動物行政の転換を!