「ペットを飼ってはいけない」公営住宅は人権侵害ではないか?
2013年 11月 14日
「虐待環境から犬を救えない!法律の不備をどうにかすべきだ」と全国動物ネットワーク/ANJが問題提起をしている。http://animalnetwork.jimdo.com/
更に、全国動物ネットワーク/ANJは、「ペットを飼ってはいけない」公営住宅は人権侵害ではないか?イタリアの法律を例にあげ、日本の現状を問題にしている。 ここに転載します。
「ペットを飼ってはいけない」公営住宅は人権侵害ではないか?
ペット法塾 大阪シンポ報告 2013 11 2
公営住宅におけるペット飼養についての提出資料
海外の事例に学ぶべき! 飼うことの禁止を禁ずるイタリア新法
イタリアの全家庭の55,3%が家庭動物を飼育している。その内訳は「Eurispes 2013」によれば、
犬55,6%、猫49,7%、魚9,7%、鳥9%、カメ7,9%、うさぎ5,3%、ハムスター4,6%、爬虫類1,1%とされる。
持ち家でなく、マンションやコンドミニアムで飼育する家庭も当然多い。そうした集合住宅で動物飼育に関連して生じる問題には、糞尿 (30%)、騒音 (27%)、におい(20%)が挙げられる。
2013年6月18日、ついにイタリアで集合住宅の動物飼育に関して新たな法律が施行された。その新法では、動物を飼う自由はいっさい制限できなくなったのである。集合住宅では、公共のエリアに連れていくこともできる。ただし、飼い主がきちんとしつけをほどこして、動物が行儀よく振る舞えること、他人様の動産・不動産を破壊しないことが前提条件となる。
また、集合住宅の敷地に住み着いた野良猫たちを(医療行為を行う目的以外に)つかまえたり遠ざけたり、どこかに移動させることも違法であることが明らかにされた。(しばらく前には、最高裁が「コンドミニアムに住む猫たちを追い出すことは、群れて住む猫の習性に反する」とし、猫を追い出すことを禁止した判決を下している。)これは、イタリアの国家をあげての野良猫不妊手術・地域猫活動の推進を背景にしているといえる。
愛護動物繁殖防止法を受けて各自治体が定める条例には、たとえば「3匹以上の猫を市民がみつけたら、そこは野良猫のコロニーがあると理解し、市役所に連絡して捕獲器を借り出し、つかまえて保健所で無料で避妊去勢手術を受けさせ、数日後に迎えに行って、つかまえた場所にもどしなさい」といった指示がある。野良猫の避妊手術はイタリアでは行政が行うので、原則無料である。これが、今回の新法の「野良猫追い出し禁止」の法的根拠となっているのだろう。
また、これまで法律が用いていた言葉は「伴侶動物」であったが、「家庭動物」 “animali domestici”の用語が用いられるようになったことも、意識の変化の表れだろう。つまり、2013年にしてようやく、犬猫ウサギは、もはやただの「物」ではなく「感覚をもつ生き物」と捉えられるようになったのだ。(ただし、エキゾチックアニマルは「家庭動物」とはみなされない。)こうして、集合住宅で動物と暮らす自由があらゆる人に保障されるようになった。
今回、集合住宅で住人が動物を飼うことを拒めなくなったが、もしも飼い犬猫がほかの住民の身体や財産に危害や損害を加えれば、刑法635条、639条に定められた通り、それを賠償する責任が生じるし、汚物で汚したら洗浄しなければならないことに変わりはない。飼い主も十分わきまえるべし、飼い犬も十分しつけを受けるべし。ただ、イタリアは新しい法律で「犬や猫は家族の一員。いっしょに暮らすのを禁止するのは、人間と動物の権利を侵害するものである」と規定した。
21世紀のイタリアが下した結論だ。 鶴田まこみ 以上
全国動物ネットワークANIMAL NETWORK JAPAN より。
更に、全国動物ネットワーク/ANJは、「ペットを飼ってはいけない」公営住宅は人権侵害ではないか?イタリアの法律を例にあげ、日本の現状を問題にしている。 ここに転載します。
「ペットを飼ってはいけない」公営住宅は人権侵害ではないか?
ペット法塾 大阪シンポ報告 2013 11 2
公営住宅におけるペット飼養についての提出資料
海外の事例に学ぶべき! 飼うことの禁止を禁ずるイタリア新法
イタリアの全家庭の55,3%が家庭動物を飼育している。その内訳は「Eurispes 2013」によれば、
犬55,6%、猫49,7%、魚9,7%、鳥9%、カメ7,9%、うさぎ5,3%、ハムスター4,6%、爬虫類1,1%とされる。
持ち家でなく、マンションやコンドミニアムで飼育する家庭も当然多い。そうした集合住宅で動物飼育に関連して生じる問題には、糞尿 (30%)、騒音 (27%)、におい(20%)が挙げられる。
2013年6月18日、ついにイタリアで集合住宅の動物飼育に関して新たな法律が施行された。その新法では、動物を飼う自由はいっさい制限できなくなったのである。集合住宅では、公共のエリアに連れていくこともできる。ただし、飼い主がきちんとしつけをほどこして、動物が行儀よく振る舞えること、他人様の動産・不動産を破壊しないことが前提条件となる。
また、集合住宅の敷地に住み着いた野良猫たちを(医療行為を行う目的以外に)つかまえたり遠ざけたり、どこかに移動させることも違法であることが明らかにされた。(しばらく前には、最高裁が「コンドミニアムに住む猫たちを追い出すことは、群れて住む猫の習性に反する」とし、猫を追い出すことを禁止した判決を下している。)これは、イタリアの国家をあげての野良猫不妊手術・地域猫活動の推進を背景にしているといえる。
愛護動物繁殖防止法を受けて各自治体が定める条例には、たとえば「3匹以上の猫を市民がみつけたら、そこは野良猫のコロニーがあると理解し、市役所に連絡して捕獲器を借り出し、つかまえて保健所で無料で避妊去勢手術を受けさせ、数日後に迎えに行って、つかまえた場所にもどしなさい」といった指示がある。野良猫の避妊手術はイタリアでは行政が行うので、原則無料である。これが、今回の新法の「野良猫追い出し禁止」の法的根拠となっているのだろう。
また、これまで法律が用いていた言葉は「伴侶動物」であったが、「家庭動物」 “animali domestici”の用語が用いられるようになったことも、意識の変化の表れだろう。つまり、2013年にしてようやく、犬猫ウサギは、もはやただの「物」ではなく「感覚をもつ生き物」と捉えられるようになったのだ。(ただし、エキゾチックアニマルは「家庭動物」とはみなされない。)こうして、集合住宅で動物と暮らす自由があらゆる人に保障されるようになった。
今回、集合住宅で住人が動物を飼うことを拒めなくなったが、もしも飼い犬猫がほかの住民の身体や財産に危害や損害を加えれば、刑法635条、639条に定められた通り、それを賠償する責任が生じるし、汚物で汚したら洗浄しなければならないことに変わりはない。飼い主も十分わきまえるべし、飼い犬も十分しつけを受けるべし。ただ、イタリアは新しい法律で「犬や猫は家族の一員。いっしょに暮らすのを禁止するのは、人間と動物の権利を侵害するものである」と規定した。
21世紀のイタリアが下した結論だ。 鶴田まこみ 以上
全国動物ネットワークANIMAL NETWORK JAPAN より。
by tiikineko
| 2013-11-14 11:42
| 殺処分・動物行政の転換を!