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捨てられた猫たちにしあわせを!みんな元気で!   日本捨猫防止会東久留米・西東京  


by tiikineko
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[環境省との話合い]  要点と市民の意見

 11月22日に環境省に出向いて、環境省動物愛護管理室の職員の方と話し合いをしました。話し合いの要点は以下です。概要は、ブログ・「市の広報資料集」「猫・環境省との話し合い、07・11・22」をご覧下さい。

要点
1.環境省;「虐待の判断は健全な社会が決めることである。」
2.環境省;「回答は東久留米市の質問に対しての環境省の判断であり回答である。」
3.環境省;「これの最終判断は裁判所が行なう。」
4.市民 ;「回答は正しい日本語を使ってなく、更に論理的な構文になってない。このため、意味不明です。」
 環境省; 「法第44条にある「みだりに」が「繁殖させないことに該当する」から、環境省は法に則っている、と解する」

市民の意見
 動物愛護法では1条及び2条に動物愛護の基本方針が、3条では行政の普及啓発の努力義務が書かれています。そして5条には環境大臣が行なうべき基本方針がかかれています。環境大臣はこの基本方針に従い施策の方針を示し、東京都はこれに従い、H17年に「飼い主のいない猫との共生をめざす街ガイドブック」を作り、H19年4月には動物愛護管理推進計画を立てています。

 この中にあって、「飼い主のいない猫に餌をやってはいけない」の東京都・東久留米市の広報が出て、これに対して、上記の環境省の判断が示されました。しかし、この判断は動物愛護法を明確に正しく示していません。むしろ、反動物愛護を示しています。

 動物愛護法では、法第44条で捨て猫の罰則を決めています。同じく給餌、給水をしないことへの罰則を決めています。これは動物愛護法の精神をちがう形で表し、示したものであります。

 このことから、当然、猫を捨てることは虐待に当たり、同時に給餌、給水をしないことは虐待そのものであります。広報は、虐待されている捨猫に給餌給水をしないことの奨め、言い換えると、捨て猫への二重の虐待の奨めをしていることです。

 餌をやることで捨て猫が増えるとしても、これは二次的に生ずることで基本の問題ではないことです。“動物愛護法は虐待をしてはならない”が基本であるのは当然です。
 二次的なことが生ずるとすれば、それはこれに対応する策を考えるべきことでしょう。

 今、法に基づき環境省のだした方針に従い地方自治体が施策を行なっているのですが、しかしその中で、環境省の発してきた「反動物愛護」の回答が世間を混乱に落とし入れているのです。

 環境省の回答文は意味不明であり、なによりも、動物愛護法の精神から大きくかけ離れています。
by tiikineko | 2007-12-02 12:10 | 広報から始まった